差額配分法
鑑定評価において継続賃料を求める手法の一種。対象となる不動産の経済価値に即した適正な実質賃料または支払賃料と実際実質賃料または実際支払賃料との間に発生している差額を勘案して、試算賃料を求めるために使用する。契約の内容や契約締結の経緯等を総合的に判断して、当該差額のうち貸主に帰属する部分を適正に判定して得た額を、実際実質賃料または実際支払賃料に加減して試算賃料を求める。実際実質賃料または実際支払賃料に即した対象となる不動産の経済価値は、必ずしも最有効使用を前提として把握された元本価格ではなく、対象となる不動産の現在の利用状況を要因とした元本価格になる。