事業認定
土地収用法において、収用手続の最初の段階として、収用者(起業者)が事業の公益性・必要性を、大臣または知事(事業認定庁)に認定してもらう手続のこと。収用は、個人の財産権を公益上の必要により強制的に収用する手続であるので、その適用は慎重でなければならない。そこで、収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを最初に公的に認定する手続が存在し、この手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。事業認定庁が事業認定を行なうには、その事業が収用適格事業であること、起業者が十分な意思と能力を有すること、事業計画が土地の適正な合理的利用に寄与すること、土地収用について公益上の必要があること、という要件を満たさなければならない(土地収用法第20条)。