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建築用語辞典

施設利用権
よみ:しせつりようけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
不動産を利用する権利の一種。施設の利用者が施設の所有者(管理者)に対して、施設の利用を主張できるという意味で権利といわれている。ゴルフやテニス等の会員権、ホテルやスポーツクラブの施設利用権、無形原価償却資産である工業用水道や電気ガス供給等の施設利用権、一定時間の施設利用申込みによって得られた権利等多種多様な形態がある。
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