準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。建築できるのは、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム、店舗(面積制限なし)事務所(面積制限なし)、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50u以下の工場、ホテル・旅館(面積制限なし)
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