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建築用語辞典
対抗要件
よみ:たいこうようけん
50音別:
た
種類別:
不動産・宅建
民法が定める権利の主張方法の一種。すでに成立した権利関係や法律関係を、他人に対して法律上主張するために必要な要件。日本の民法は、所有権の移転等の物権変動は、当事者間の意思表示のみで成立し、他には何らかの形式を要しないとする意思主義の立場を取っている。その結果、公示の原則を採用する時に、対抗要件主義も採用した。つまり、当事者間では物権変動は意思表示だけで可能だが、第三者に対抗するためには不動産物件の物権変動については登記が、動産の物権変動には引渡しが必要である。
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