宅地建物取引業保証協会
よみ:たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい
50音別:
た
種類別:
不動産・宅建
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者と消費者との取引における債権について集団保証による消費者の保護と宅地建物取引業者の負担軽減を目的として国土交通大臣の指定により設けられるもの。宅地建物取引業者の相手方等からの取引に関する苦情の解決や、取引主任者その他宅地建物取引業に従事する者等に対する研修、社員が行なった取引により生じた取引相手方の債権に関し弁済をする業務などを行う。また任意業務として、宅地建物取引業者が契約により受領した支払金や預り金の返還債務がある場合などに連帯して保証する業務や、手付金保管事業、その他宅地建物取引等の健全な発達を図るための必要業務を行なうことができる。
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