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建築用語辞典

担保物権
よみ:たんぽぶっけん
50音別:
種類別:不動産・宅建
債権を保全するために担保の提供を目的として設定される物権のこと。つまり、債権者が自分の債権の弁済が確実に行われるようにするために、その保証として特定の物をあらかじめ提供させ他の債権者に優先して弁済が受けられるようにするもの。担保物権には、債権者と債務者が合意によって成立させる約定担保物権と、法律の規定によって当然に成立する法定担保物権とがある。
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