特別償却
減価償却資産の償却方法の一種。減価償却資産について普通償却限度額以上の超過償却を行うことで、投下資本の早期の回収または資金繰りの緩和を目的にしている。主として産業基盤の強化や設備近代化等の視点から定められた租税政策。特別償却の方法には狭義の特別償却と割増償却がある。狭義の特別償却は、資産の取得時に、減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)にその取得価額に一定割合を乗じた価額を加算して、その年の減価償却費として必要経費または損金算入を可能としている。対象資産や適用期限および限度額等の要件があり、研究開発用設備や事業革新設備等がその対象となっている。一方、特増償却は、農業用機械や施設や大家畜などの減価償却費を、普通に計算した金額(法定償却額)よりも割増しして経費に計上することである。
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