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建築用語辞典

都市施設
よみ:とししせつ
50音別:
種類別:不動産・宅建
道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設のこと。都市施設を都市計画として決定する主体は、原則として「市町村」である。ただし、広域的見地から決定すべき都市施設、根幹的都市施設については「都道府県」が決定主体となる。具体的には、国道、都道府県道、4車線以上の道路、流域下水道、産業廃棄物処理施設等は「都道府県」が決定する(都市計画法第15条第1項第5号、同施行令第9条第2項)。
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