土地残余法
収益還元法により収益価格を求める方法の一種。土地と建物が一体となって収益用の不動産を構成している場合の、その土地部分の収益価格のみを求める方法。その手順は、まず賃料等の総収益から支出する総費用を差し引いて土地と建物に帰属する純収益を求める。次に、このうち地上建物に帰属する純収益を控除し、最終的に求めた土地に帰属する純収益を土地の還元利回りで還元して、土地部分の収益価格を求める。この方法では、地上建物が古かったり非効率であったりする場合は、土地に帰属する純収益が不適正になるため注意が必要な更地を鑑定評価する場合に土地残余法を適用するためには、その土地の上に最有効使用の建物を建築したと場合を想定して、前記の手順に従って土地に帰属する純収益を求める。ただし、建物が建築されるまでは収入がないのでこの点を補正し、その補正した純収益を土地の還元利回りで還元して収益価格を求める。
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