土地の権利移転等の届出
よみ:とちのけんりいてんとうのとどけで
50音別:
と
種類別:
不動産・宅建
土地取引規制の一種。国土利周計画法に基づく規制。一定面積以上の土地取引に関連して土地売買等の契約を行ったときに、権利取得者が利用目的や取引価格等を都道府県知事に届けること。一定面積以上とは、都市計画区域内では2,000u以上、それ以外の都市計画区域では5,000u以上、都市計画区域以外では10,000u以上となっている。都道府県知事は届け出た利用目的が不適切な場合は勧告を行うことができる。
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