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建築用語辞典

保安林
よみ:ほあんりん
50音別:
種類別:不動産・宅建
林業に関連する法律用語の一種。森林法では、森林の保続培養等に必要な保安施設の一種として農林水産大臣又は都道府県知事が指定した森林のことである。保安林の指定要件は、水源のかん養、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備等の目的を達成するために必要な場合であり、保安林に指定されると、原則として立木の伐採、土地の形質の変更について都道府県知事の許可が必要となる。
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